お知らせ

令和7年分の年末調整と「年収の壁」見直しについて                                        

≪年末調整とは≫

会社などの給与の支払者は、毎月の給与の支払の際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収することになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、個人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。

  一致しない理由としては、年の途中に控除対象扶養親族の数が変わること、生命保険料や地震保険料の控除などは年末調整の際に控除することとされていることなどがあげられます。

  このような不一致を精算する作業を「年末調整」と呼んでいます。一般に給与所得者は他に所得がなければ年明けに自ら確定申告をすることは不要で、勤務先の年末調整で税額の精算は済みます。

給与所得者がこの精算手続をするためには、次の資料に各種所得控除証明書を添えて勤務先への提出が必要です。会社に提出する前に紛失しないよう気を付けてください。

 

≪年収の壁の見直し≫

令和7年(2025年)から、いわゆる 「年収の壁」 と呼ばれる仕組みが見直されます。これにより、扶養控除や配偶者控除の対象となる収入の基準が緩和され、年末調整の申告内容に影響が出る場合があります。ここでは、制度のポイントをわかりやすくご紹介します。

 

<「年収の壁」とは?>

「年収の壁」とは、配偶者や家族を扶養に入れる際に基準となる収入の上限のことを指します。これまでは、家族の年収が一定額を超えると控除を受けられず、結果的に税負担が大きくなるため、多くの方が働き方を調整していました。

よく知られている例の改正前、改正後は下記のとおりです。

   改正前:103万円の壁 → 改正後:123万円の壁(配偶者控除に関係)

   改正前:150万円の壁 → 改正後:160万円の壁(配偶者特別控除に関係)

 

<令和7年からの変更点>

令和7年分の年末調整から、次のような変更があります。

   配偶者控除や扶養控除の対象となる収入基準が 引き上げ られます

   これまで対象外だった家族が、新しい基準では控除対象になる可能性があります

   19歳以上23歳未満の子どもを対象とした 「特定親族特別控除」 が新設されます

これらにより働き方の選択肢が広がり結果的に税負担が軽くなる方も増える見込みです。


<年末調整で必要になること>

年末調整では、毎年「扶養控除等申告書」や「基礎控除・配偶者控除等申告書」などを提出いただきます。令和7年分からは以下の点にご注意ください。

1.   ご家族の年間収入の見込みを改めて確認してください

2.   これまで控除対象外だったご家族が、新たに対象となる可能性があります

3.   申告書の様式や記載内容も一部変更されています

 

≪まとめ≫

令和7年分の年末調整では、「年収の壁」見直しにより、控除の対象となる範囲が広がります。「昨年と同じだから」と思わず、今年の申告書は必ず内容を確認してください。ご不明な点があれば、税務署や顧問税理士へのご相談をおすすめします。

 

 



令和8年分扶養控除申告書 前年分から記載対象者の変更                                       

令和7年度改正により、令和8年分の扶養控除等申告書の記載対象者が一部変更となりました。最大の変更点は、特定親族特別控除の創設に伴い、親族を記載する欄(B欄)に「源泉控除対象親族」を記載する点です。つまり、従来の「控除対象扶養親族」を記載していた欄が「源泉控除対象親族」を記載する欄に変更されました。
 令和8年分以後は、B欄の「源泉控除対象親族」と配偶者を記載する欄(A欄)の「源泉控除対象配偶者」の数を基に“扶養親族等の数”を算定し、「令和8年分源泉徴収税額表」(月額表等)に基づき給与等の源泉徴収事務を行います。

上記のとおり令和8年分以後の源泉徴収事務にも影響するため、給与支払者は、B欄のほか、A欄についても、従業員等に注意喚起が求められます。

 




通勤手当の非課税限度額の改正について                                       

令和71120日、国税庁は、自動車などの交通用具で通勤している人の通勤手当の「非課税限度額」を引き上げる法令改正を施行しました。具体的には、たとえば片道55km以上の通勤で月額の非課税限度が、従来の31,600円から 38,700円へ、片道4555km未満では28,000円から32,300円へ、など距離に応じて非課税枠が拡大されています。

この改正は、同年41日以後に支払われるべき通勤手当に遡って適用され、非課税枠を超えて支給された通勤手当があれば、過不足を年末調整で精算する必要があります。従業員にとっては、これまで課税対象だった通勤手当が一部非課税になる可能性があり、手取りが変わることもあるため、制度の変更を社内で確認しておくことが重要です。

 


 

個人事業主の決算のお知らせ                                        

個人事業主の方は12月末日が決算となり、翌年315日までに決算書、申告書等を作成して確定申告を行う必要があります。当事務所の関与先につきましては、年始より作業を開始いたしますので、資料の収集が円滑に進みますように、あらかじめ必要書類の整理を実施していただけますと幸いです。

なお、1年間の損益を確定させるためには棚卸表の作成が不可欠です。最終営業日前に表を準備する(一般的に採用されている最終仕入原価法であれば、最後の仕入時単価を請求書などから記載しておく)、変動が見込まれない在庫は事前に数えておく、不必要な仕入は抑えるなどの工夫をすると棚卸の作業が楽になります。

 

 



ふるさと納税 年末の寄付はご注意                                        

 ふるさと納税制度とは、自治体に寄附を行うことによって、所得税及び住民税の控除を受けることができ、さらにその地域の特産品をお礼の品として受け取ることができる制度です。12月末までに寄附を行えば、ワンストップ特例制度を利用すると住んでいる市町村が寄附金控除を加味した住民税を計算し、翌年6月から納付する住民税が減額されます。

 なお、自治体や寄附の方法によって、年内寄附として扱われる期限が異なりますので注意が必要です。納付書払いについては、12月上旬から中旬までの申込分までとする自治体もあります。

 また、ワンストップ特例(確定申告不要)制度を利用する場合は、来年の110日までに申請書の提出が必要です。申請書は寄附後に自治体から送付されますが、到着までに1週間程度かかり、期限までに申請書の提出が間に合わない場合は、確定申告が必要となります。

 年末に寄附を行う場合はこれらの点に注意し、今年の寄附としたい場合は早めに手続きを行うようにしましょう。  

  






税理士法人 高志会計
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関東信越税理士会所属

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