個人事業税の納付のお知らせ
個人事業税第1期の納期限は9月1日(月)となります。事業税は、県内において事業(一定規模以上の不動産賃貸を含む)を営んでいる個人に対してかかる税金です。納付は8月と11月の2期に分けられています。(税額が1万円以下の場合は、8月に全額納付)なお、税額の算出にあたって、年間290万円の事業主控除が適用されますので、青色申告特別控除前の所得金額が290万以下の場合には課税されません。
納税が必要な方には、納税通知書が県より発送されますので、今月中の納付をお願いします。なお、振替納税制度を利用されている方は、今月末に口座から引き落としとなります。
個人事業主の消費税予定納税について
直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超える場合には中間申告が必要となり、9月1日(月)が納付期限となります。また、振替納税制度を利用している場合は、9月29日(月)に指定の金融機関から口座振替えされますので、残高の確認をお願いします。
早期経営改善計画について
中小企業庁の「早期経営改善計画策定支援制度」は、資金繰りや収益性に不安を感じている中小企業・小規模事業者を対象に、認定された税理士等専門家(認定経営革新等支援機関)の支援で「経営改善計画」を早期に作成し、その費用の一部を国が補助する仕組みです。
【制度のねらいと概要】
この制度は、売上減少や借入増加などの兆候が出ている段階で「早めの健康診断」を受け、資金繰りや経営の仕組みを見直すことによって、事業継続や採算改善を図ることを目的としています。制度の流れは以下の通りです。
1. 経営相談の上で専門家と連名で申請
2. 資金繰り表やビジネスモデル俯瞰図、アクションプラン等の計画を専門家が支援
3. 事業者が費用の1/3を負担、国(中小企業活性化協議会経由)が2/3を補助
4. 専門家による計画実行の伴走支援(進捗確認・対応策検討など)
【補助額(自己負担と上限)】
補助対象となるのは、専門家への支払費用で以下の上限があります。
【どのような事業者におすすめか】
【まとめ】
この制度は、中小企業庁が提供する「経営改善を早期にスタートしやすくする制度」で、資金繰りや収益性に不安があるものの、まだ金融機関との条件変更まで至っていない段階の企業向けです。専門家と一緒に計画を作成し、補助を受けながら、自社の経営状態を客観的に把握し、計画に沿って改善に取り組める点が大きな魅力といえます。
気軽な“経営の人間ドック”として、ぜひ検討されると良いでしょう。