お知らせ

個人事業主の消費税中間申告ーー振替納税の引き落としは9月29日                                    

前年の確定消費税額(国税分)が48万円超400万円以下の個人事業主は、年1回の消費税中間申告が必要です。令和8年分の中間申告・納付期限は8月31ですが、振替納税(口座振替)をご利用の方は9月29が振替日となります。

 

振替日の前日までに必ず口座残高をご確認ください。残高不足で引き落としができなかった場合は、法定納期限の翌日から延滞税が発生します。

※今期の業績が前年より大きく落ちている場合には、前年実績ではなく仮決算方式による申告を選択できる場合があります。

  



算定基礎届の結果が9月分の社会保険料に反映されます                               

7月に提出した算定基礎届(定時決定)にもとづき、9月分から新しい標準報酬月額が適用されます。この改定後の保険料は、翌月控除の事業所では10月支給の給与から、当月控除の事業所では9月支給の給与から控除されることになります。給与計算ソフトへの反映漏れや月額の誤りは、翌月以降の修正対応が必要になるため注意が必要です。

詳細な手続きにつきましては社会保険労務士の専門業務となりますので、顧問の社会保険労務士の先生にご確認ください。




インボイス制度の経過措置 ①2割特例について                                     

インボイス発行事業者の登録を機に課税事業者となった小規模事業者を対象に、消費税の負担を軽減する「2割特例」が設けられていました。この特例の適用期間は個人事業主と法人で異なり、今後の対応については下記のとおりです。

 

【個人事業主の方】2割特例が終了・3割特例へ移行

個人事業主の場合、2割特例は令和8年分の申告が最後となります。令和9年・10年分については新たに「3割特例」(納付税額を売上消費税額の3割とする特例)が設けられます。3割特例は個人事業主のみが対象で、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることが適用要件です。

 

【法人の方・特に9月決算法人へ】消費税の課税方式の選択をご確認ください

法人の場合、2割特例は令和8年9月30日の属する課税期間をもって終了となり、それ以降は適用できません。消費税の申告方式は「本則課税」と「簡易課税」の選択となります。

簡易課税制度の適用を受けるには、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。ただし、2割特例の適用を受けた翌課税期間から簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、その課税期間の確定申告書の提出期限までに届出書を提出することで、その課税期間から適用を受けることが可能です。例えば9月決算法人が、2割特例を最後に適用した課税期間(令和8年9月期)の翌期(令和9年9月期)から簡易課税を適用する場合、届出の期限は令和9年9月期の確定申告期限(令和9年11月末)となります。いずれの場合も早めのご検討をお勧めします。



インボイス制度の経過措置 ②8割特例について                                     

インボイス未登録の取引先(免税事業者等)から仕入れを行っている課税事業者は、現在その仕入税額相当額の80%を控除できる経過措置が設けられています。この割合が令和8年10月1日以後に開始する課税期間から70%に縮小されます。法人・個人事業主ともに同様の取り扱いです。

 

当初は令和8年10月から50%に下がる予定でしたが、令和8年度税制改正により70%に緩和されたうえ、適用期限も2年延長されました。今後は段階的に縮小し、令和1310月以後は控除不可となります。

 

【今後の控除割合スケジュール】

・令和5年10月1日〜令和8年9月30日 80%

・令和8年10月1日〜令和10年9月30日 70%

・令和1010月1日〜令和12年9月30日 50%

・令和1210月1日〜令和13年9月30日 30%

・令和1310月1日以後        控除不可

 

実務上は会計ソフトの税区分設定を「80%控除」から「70%控除」へ更新する対応が必要です。過去の仕訳をコピーして新規仕訳を作成する際に税区分が更新されない誤りが起きやすいため、ご注意ください。