お知らせ

住民税の特別徴収制度について                                        

 住民税の特別徴収制度とは、会社が従業員へ支払う給与から住民税を徴収し、従業員の代わりに市町村へ納税する制度です。5月中に市町村より、各従業員の税額が記載された税額通知書が届くので、6月分の給与から毎月徴収を行い、翌月の10日までに納付することになります。また納期特例制度を選択している場合は、611月分を1210日までに、125月分を610日までに納付することになります。

 


源泉所得税の納期の特例のお知らせ                                        

 6月に入り、源泉徴収した所得税の納付について、納期の特例を選択している場合の納付の時期が近づいてきました。16月徴収分の納期限が710日(木)までとなりますので、給与支給額が確定しましたら、早めの準備をよろしくお願いいたします。

 

 


年収103万円の壁の見直しについて                                       

これまで所得税が課税される基準として年収103万円の壁がありました。この数字は基礎控除48万円と、給与所得控除55万円を合わせた金額で、令和6年分まではこの金額以下であれば所得税がかからず一つの区切り()として強調されていました。

令和7年度税制改正により、この壁の見直しがありました。目的は、人手不足対策やもっと働きたいという意欲がある方の働き控えを減らすことです。令和7年分の所得税から、最大で基礎控除が95万円に、給与所得控除の最低保証額が65万円に引き上げられ、所得税の課税最低限は「160万円」となります。

今回の改正は令和7年12月1日施行となっており、年末調整で対応することとなります。例年に比べて年末調整事務が煩雑になることが見込まれるため、早めの対応が必要です。

 

  


特定親族特別控除の創設について                                       

これまで大学生年代(19歳以上23歳未満)の子を持つ親等(扶養する側)は、子(扶養される側)のアルバイト等による年収(給与収入のみ)が103万円以下であれば親等の所得から扶養控除(「特定扶養控除」)として63万円の控除を受けることができました。一方で、子は親等の税負担が増えないように「年収103万円以下」に抑えるために働く時間を調整することも多く、学生アルバイトを雇用する事業者は人材確保に苦慮することも多くありました。そうした状況を税制面から改善するため、令和7年度税制改正で「特定扶養控除」の子の年収要件が引き上げられたとともに「特定親族特別控除」が創設されました。

 

<特定扶養控除の年収要件の引き上げ>

親等が受ける「特定扶養控除」(控除額63万円)について、子の年収要件が103万円以下から123万円以下(合計所得金額58万円以下)に引き上げられました。

 

<特定親族特別控除の創設>

「特定扶養控除」に加え「特定親族特別控除」が創設され、大学生年代の子の年収が123万円を超えても、150万円以下(合計所得金額85万円以下)であれば、「特定扶養控除」と同額(63万円)の「特定親族特別控除」を親等が受けることができるようになりました。また、子の年収が150万円を超えても、年収188万円以下までは親等が所得控除を受けられます。ただし子の年収の増加につれて控除額が段階的に縮小し、年収188万円を超えると控除がなくなります。

詳細については、国税庁のホームページをご参照ください。

 

【国税庁ホームページ 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について】

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

 

 

 

  

  




税理士法人 高志会計
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