インボイス制度の概要について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。制度の概要については下記の通りとなります。
インボイス制度とは、令和5年10月1日から新たに導入される制度で、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存を仕入税額控除の要件とするものです。
2.
インボイス(適格請求書)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、具体的には現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
3.
インボイス制度導入における準備について
①
適格請求書発行事業者への登録(売手としての立場)
令和5年10月1日の制度導入と同時に登録事業者となるためには、令和5年3月31日までに申請しなければなりません。
②
取引先の状況確認(買手としての立場)
取引先が登録事業者(課税事業者であることが前提)に該当していない場合、その支払いに対して仕入税額控除が受けられないことになりますので確認が必要です。
4.
インボイス制度の導入により影響を受けるもの
仕入税額控除が受けられなくなるものとして、次のようなものが考えられます。
①
一般消費者からの購入品代(自社の社長個人から法人として車を買い取るなど)
②
免税事業者であるフリーランスの方への業務委託料
③
免税事業者である一人親方への外注費
④
自社の社長個人に支払っている事務所家賃
⑤
免税事業者である飲食店での飲食代
以上、ごく簡単にご紹介いたしました。詳細につきましては下記国税庁ホームページをご確認ください。
【国税庁ホームページ:インボイス制度の概要】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
源泉所得税の納期の特例のお知らせ
源泉徴収した所得税の納付について、納期の特例を選択している場合の納期限は令和4年は7月11日(月)となっております。1~6月徴収分をまとめて納付することになりますので、6月の給与支給額が確定しましたら、早めの準備が必要です。また、給与分だけではなく、1月から6月末までに支払った弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士などへの報酬に対して源泉徴収した所得税があれば合わせて納付する必要がありますのでご注意ください。
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続き
個人で予定納税の義務がある方(前年の申告納税額が15万円以上)には、6月15日までに税務署から予定納税額が書面で通知されています。
義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、①6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合、②10月31日の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合において予定納税額の減額を求める手続きを「減額申請手続き」と言います。
コロナウイルス感染症の影響により、今年に入ってから業績が急激に落ちている場合なども対象になりますので、月々の業績の確認が重要です。
申請期限は第1期分及び第2期分は7月1日から7月15日まで、第2期分のみの申請については11月1日から11月15日までに提出となっております。
雇用調整助成金 申請期間の延長
令和2年4月1日より「緊急対応期間」となっていた雇用調整助成金ですが、令和4年9月30日まで再延長となりました。
期間内であれば、通常の「経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主」としてではなく「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」であれば、生産指標要件の緩和、雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成、助成率のアップなどの特例措置が実施されていますので従業員の休業などがあった場合には検討の余地があります。