お知らせ

源泉所得税「納期の特例」の納付期限について                                    

源泉所得税の「納期の特例」の適用を受けている事業者の方は、本年1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税について、7月10までに納付する必要があります。

 

納期の特例は、給与の支給人員が常時10人未満の事業者が、源泉所得税を年12回ではなく年2回(7月10日・翌年1月20日)にまとめて納付できる制度です。対象は給与・退職金および税理士等の一定の専門家報酬に限られ、原稿料や講演料などはこの特例の対象外となりますのでご注意ください。

 

納付が遅れた場合は不納付加算税・延滞税が発生します。半年分をまとめて納付するため、資金繰りにもご留意のうえ早めにご準備ください。

 

 



算定基礎届・労働保険の年度更新について                               

毎年7月は、社会保険の「算定基礎届」と労働保険の「年度更新」の手続き時期にあたり、提出期限はいずれも7月10です。算定基礎届は4〜6月の給与をもとに9月以降の標準報酬月額を決定するもの、年度更新は前年度の確定保険料と新年度の概算保険料を算出する手続きです。

 

いずれも給与・賃金の集計内容が手続きの基礎となります。具体的な作成・提出につきましては社会保険労務士の専門業務となりますので、社会保険労務士へご確認・ご相談いただくことをお勧めいたします。

 




令和8年分の路線価が公表されました                                     

国税庁は7月1日、相続税・贈与税の計算に用いる「令和8年分の路線価」を公表しました。路線価は、その年の1月1日時点を評価時点として、地価公示価格等の80%程度を目途に国税庁が毎年定めるものです。

 

令和8年中に発生した相続・贈与については、今回公表された令和8年分の路線価を用いて土地の評価を行います。路線価は国税庁ホームページ「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認できます。新潟県の路線価図は下記URLよりご覧いただけます。

 

https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r08/kanto/niigata/prices/city_frm.htm

 

土地の評価や相続税額の見積りにご関心がある場合は、お気軽にご相談ください。





所得税の予定納税(第1期分)の納付期限について                                     

前年分の所得税の申告納税額が15万円以上となった方は、今年分の所得税の一部をあらかじめ納付する「予定納税」の義務があります。予定納税額は原則として予定納税基準額の3分の1ずつを年2回に分けて納付します。

 

第1期分の納付期限は7月31です。6月中旬に税務署から送付された「予定納税額の通知書」に記載の金額をご確認のうえ、期限内にお手続きください。振替納税をご利用の方は振替日も同じく7月31ですので、前日までに口座残高をご確認ください。