お知らせ

確定申告が始まります                                        

 今回の確定申告、振替納税のスケジュールは以下のようになっています。振替納税については事前に口座残高の確認を忘れないようにしてください。

  

所得税申告 216日(月)~316日(月)

法定納期限 316日(月) 

      振替納税を選択している場合423日(木)

      還付申告は11日(木)より提出可能

 

贈与税申告 22日(月)~316日(月)

      法定納期限 316日(月)

 

消費税申告 331日(火)まで

法定納期限 331日(火) 

      振替納税を選択している場合430日(木)

 

当事務所関与先には申告に必要な書類について、「確定申告のご案内」を1月上旬に送付させていただきますので、早めのご準備をお願いいたします。

 

 

 



年収160万の壁が178万の壁へ引き上げ                                       

令和7年度の税制改正により所得税が課税される基準が年収103万円から160万円に引き上げられました。令和8年度の税制改正ではさらに年収の壁が「178万円」に引き上げられる予定です。足元の物価高への対応として物価高に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みで、改正された場合は基礎控除が最大104万円に、給与所得控除の最低保証額が74万円に引き上げられ、所得税の課税最低限は「178万円」となります。

昨年と同様に令和8年分所得への適用は年末調整からとなり、年末調整事務が煩雑になることが見込まれるため、早めの対応が必要です。

 




インボイス経過措置見直しへ                                       

・2割特例の見直し

2割特例とは、インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者として課税事業者になられた方に適用することができ、消費税の納税額を売り上げに係る消費税額の2割とすることができるものです。申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することにより、適用を受けることができます。

2割特例の詳しい概要は下記国税庁ホームページをご参照ください。

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁

この2割特例は令和8年9月30日まで適用され、終了後は一般課税か簡易課税を選択する必要があります。令和8年の税制改正では2割特例終了後、2年に限り納税額を売上税額の3割とすることができる3割特例の経過措置が設けられる予定です。インボイス制度の定着に向けて事務負担への配慮がより必要とされる個人事業者に適用されるもので、法人は対象外とされるようです。

 

・8割控除の見直し

 8割控除とは、適格請求書発行事業者以外の免税事業者等からの課税仕入れであっても仕入税額相当額の8割を控除できる経過措置が設けられています。8割控除は令和8年9月30日まで適用され、その後3年は5割控除とすることが決まっていました。令和8年の税制改正では8割控除終了後、2年間は7割控除、その後2年間は5割控除といった段階的な縮小と終了が決定される予定です。あわせて、租税回避等の防止を図る観点からその課税期間における一の免税事業者等からの課税仕入れのうち対象とできる上限額を10億円から1億円に引き下げる予定となっています。

 



 

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 延長せず終了へ                                        

平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、30歳未満の方が、直系尊属(祖父母など)から金融機関との一定の契約に基づき教育資金に充てるため贈与を受けた場合、金融機関等の営業所を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、1,500万円までの金額に相当する部分の価額については贈与税が非課税となります。

この非課税措置については、教育費の無償化や負担軽減の進展、NISAの拡充等も踏まえ、延長せず令和8年3月31日の適用期限をもって終了する予定です。

非課税措置の詳しい概要は下記国税庁ホームページをご参照ください。

No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁

 

 









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