お知らせ

令和8年分の年末調整について                                    

今年も残すところ3ケ月となり、そろそろ年末調整の準備を始める時期となりました。この時期になると、保険会社等から年末調整に必要な控除証明書類の発送が始まります。以下の「控除証明書」は年末調整に必要となります。例年10月中旬以降に届いていますので、従業員の皆さんへ周知し、紛失等がないように回収をお願いいたします。

 

生命保険料控除証明書

(一般の生命保険、個人年金保険及び介護医療保険)

地震保険料控除証明書

社会保険料控除証明書(国民年金)

国民健康保険料納入済額のお知らせ(注)

小規模企業共済掛金払込証明書

 

(注)9月30日迄の納入金額です。1年間分は翌年1月20日前後の発送となりますので、10月から12月までに納付した金額を合わせて申告してください。

 

保険料の控除証明書は、契約内容のお知らせと同封されて、封書にて送付されてくる場合がありますので、必ず中身の確認をお願いいたします。

 

【令和8年分の生命保険料控除の拡充】

令和8年分・令和9年分の所得税では、23歳未満の扶養親族がいる方について、新契約(平成24年1月1日以後に締結した契約)の一般生命保険料を支払っている場合、一般生命保険料控除の上限額が4万円から6万円に引き上げられます(生命保険料控除全体の上限12万円は変わりません)。該当するお子さまのいる従業員の方は、一般の生命保険の控除証明書を忘れずにご提出ください。 




令和8年分の年末調整と「178万円の壁」について                               

昨年(令和7年分)の「年収の壁」見直しに続き、令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除と給与所得控除がさらに引き上げられました。これにより、所得税がかからない給与収入の水準(いわゆる「年収の壁」)は、令和7年分の160万円から、令和8年分は 178万円 に引き上げられます。扶養控除などの対象となるご家族の収入基準も緩和されますので、制度のポイントをご紹介します。

 

<主な改正内容>

□  基礎控除の引上げ:本則の控除額が58万円から62万円に引き上げられます。さらに令和8年分・令和9年分は特例の上乗せがあり、合計所得金額489万円以下(給与収入のみの場合おおむね665万円以下)の方は最大104万円となります。

□  給与所得控除の最低保障額の引上げ:65万円から69万円(本則)に引き上げられ、令和8年分・令和9年分は特例により74万円となります。

□  扶養親族等の所得要件の緩和:扶養親族・同一生計配偶者の合計所得金額要件が58万円以下から62万円以下に引き上げられます(給与収入のみの場合、123万円以下 → 136万円以下)。

□  勤労学生控除の所得要件の緩和:合計所得金額85万円以下から89万円以下に引き上げられます(給与収入のみの場合、150万円以下 → 163万円以下)。

 

給与収入のみの場合の主な目安は次のとおりです。

項目(給与収入のみの場合)

令和7年分

令和8年分

本人に所得税がかからない給与収入

160万円以下

178万円以下

扶養控除・配偶者控除の対象となる家族の給与収入

123万円以下

136万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の給与収入

123万円超201.6万円未満

136万円超207万円以下

特定親族特別控除(19歳以上23歳未満の親族)の対象となる給与収入

123万円超188万円以下

136万円超197万円以下

勤労学生控除の対象となる給与収入

150万円以下

163万円以下

※「178万円」は、基礎控除104万円と給与所得控除の最低保障額74万円の合計です(いずれも令和8年分・令和9年分の特例を含む額)。なお、基礎控除は本人の所得に応じて異なり、104万円となるのは合計所得金額489万円以下(給与収入のみの場合おおむね665万円以下)の方です。489万円超655万円以下の方は67万円、655万円超2,350万円以下の方は62万円となります。

※上記は所得税の基準です。住民税や社会保険の基準は別に定められていますのでご注意ください。なお、社会保険の短時間労働者の加入要件のうち、月額8.8万円以上という賃金要件(いわゆる「106万円の壁」)は令和8年10月1日に撤廃され、週20時間以上の勤務などの要件で加入の要否が判断されるようになりました。健康保険の扶養(被扶養者)の収入基準である「130万円の壁」(19歳以上23歳未満の方は150万円)は引き続き存在します。

 

<年末調整で注意していただくこと>

今回の改正は令和8年12月1日に施行され、同日以後に支払う給与で行う年末調整(通常は12月の年末調整)から適用されます。令和8年分からは以下の点にご注意ください。

1.   11月までの毎月の給与・賞与の源泉徴収は従来の税額表のままで、12月の年末調整で改正後の控除額を反映して1年分を精算します。そのため、例年より還付額が大きくなる方が多くなる見込みです。

2.   「基礎控除申告書」の様式が変更されています。ご本人の合計所得金額の見積額に応じた改正後の基礎控除額を正しく記載してください。

3.   ご家族の年間収入の見込みを改めて確認してください。今回の改正で新たに扶養控除等の対象となるご家族がいる場合は、その旨を記載した扶養控除等申告書を提出してください。

4.   改正後の控除額を反映した源泉徴収税額表は、令和9年1月以後に支払う給与から使用されます。

 

<まとめ>

令和8年分の年末調整では、基礎控除等の引上げにより、多くの方の税負担が軽減されるとともに、控除の対象となるご家族の範囲がさらに広がります。「昨年と同じだから」と思わず、今年の申告書は必ず内容を確認してください。

ご不明な点があれば、勤務先の担当者や税務署、または専門家にご相談いただくことをおすすめします。





新潟県最低賃金の引上げ                                     

新潟労働局より、令和8年度新潟県最低賃金について、現行最低賃金(時間額1,050円)を58円(約5.5%)引上げて1,108円とすること、本年10月1日から効力が生ずることが発表されました。

最低賃金は県内すべての労働者に適用され、正社員・パートタイマー・アルバイト・学生アルバイトなど雇用形態にかかわらず時間額1,108円以上を支払う必要があります。なお、現時点では、新潟県の特定(産業別)最低賃金(3業種)はいずれも新しい県最低賃金を下回っているため、これらの業種にも1,108円が適用されます。特定最低賃金は例年年末にかけて改定されることがありますので、該当する業種の事業所は新潟労働局の発表にご留意ください。

月給制や日給制の方も、時間額に換算して1,108円を下回っていないかご確認ください。時間外・休日・深夜の割増賃金、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、賞与などは最低賃金の計算に含まれません。新しい最低賃金は10月1日以降の労働分から適用されます(給与の締め日が月の途中の場合は、締め日をまたぐ期間にご注意ください)。時給の見直しや求人票の記載内容のご確認をお願いいたします。