給与所得の源泉徴収票 みなし提出特例について
~令和9年1月から、税務署への源泉徴収票の提出が不要になります~
これまで、給与を支払う事業者(会社・個人事業主)は、年末調整後に次の2つの書類を別々に提出する必要がありました。従業員が住む市区町村には「給与支払報告書」を、事業者の所轄税務署には「給与所得の源泉徴収票」を、それぞれ作成・提出しなければならず、特に書面で提出している事業者にとっては大きな手間となっていました。
【改正の内容】
令和5年度税制改正により、令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以降の源泉徴収票について、「みなし提出の特例」が設けられました。
具体的には、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合には、所轄税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。そのため、令和8年分(令和9年1月以降に提出するもの)から、税務署への源泉徴収票の作成・提出が不要となります。
市区町村への給与支払報告書の提出は、これまでどおり必要です。
【注意点:従業員への交付は引き続き必須です】
「税務署への提出が不要になる」のはあくまで税務署向けの提出手続きの話です。従業員(受給者)一人ひとりへの源泉徴収票の交付は、改正後も全員に対して引き続き行う必要があります。この点はご注意ください。
【給与支払報告書の提出はeLTAXが便利です】
給与支払報告書の提出には、地方税ポータルシステム「eLTAX」のご利用をお勧めします。自宅やオフィスから各市区町村へ一括して提出することができます。
【まとめ】
令和8年分の年末調整(令和9年1月に提出するもの)から、税務署への源泉徴収票の提出が不要となります。今年の年末調整(令和8年分)に向けて、給与計算ソフトや提出手続きの変更を事前に確認しておくことをお勧めします。
詳しくは、国税庁の特設ページをご参照ください。
【国税庁 源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ】 https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm
賃上げ促進税制 令和8年度改正のポイント
~中小企業向け制度は継続、ただし内容が一部変わります~
賃上げ促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、前年度より従業員への給与等の支給額を一定割合以上増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から差し引くことができる制度です。
【令和8年度改正の概要】
令和8年度税制改正により、賃上げ促進税制は企業規模ごとに見直されました。
【中小企業向けの制度内容(現行・令和8年3月31日以前に開始した事業年度)】
国税庁タックスアンサー(令和7年4月1日現在)によると、現行制度では給与等支給額が前年度比1.5%以上増加した場合に増加額の15%、上乗せ要件を満たす場合は最大45%の税額控除が受けられます。また、当期に控除しきれなかった金額は5年間繰り越すことができます。
【令和8年4月1日以後に開始する事業年度の取り扱い】
令和8年度税制改正大綱では、教育訓練費の増加による上乗せ措置(10%)の廃止などが盛り込まれています。ただし、改正後の制度の詳細については、中小企業庁ホームページへの掲載が準備中であり、現時点では公式資料が公表されていません。
令和8年4月1日以後に開始する事業年度に本制度の適用を検討されている場合は、中小企業庁・国税庁から正式な資料が公表され次第、内容をご確認ください。
【参考】
住民税の特別徴収制度について
特別徴収制度とは、会社が従業員の給与から住民税を天引きし、従業員に代わって市区町村へ納付する制度です。原則としてパート・アルバイト・役員を含む全ての従業員が対象となります。
市区町村から5月末日までに「特別徴収税額決定通知書」が届きますので、記載の月割税額を6月分給与から天引き開始し、翌月10日までに各市区町村へ納付してください。退職者が出た場合は「給与所得者異動届出書」の提出も必要です。
【納期の特例について】
従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納付を年2回にまとめることができます。
・6月分〜11月分 → 12月10日までに納付
・12月分〜翌年5月分 → 翌年6月10日までに納付
給与からの天引き自体は毎月行う必要がありますが、納付の事務負担を軽減できます。申請書は各市区町村の窓口またはホームページから入手可能です。未申請の事業所はぜひご検討ください。
源泉所得税の納期の特例のお知らせ
6月に入り、源泉徴収した所得税の納付について、納期の特例を選択している場合の納付の時期が近づいてきました。1~6月徴収分の納期限が7月10日(金)までとなりますので、給与支給額が確定しましたら、早めの準備をよろしくお願いいたします。