お知らせ

固定資産税の縦覧・納税通知書の発送について                                        

能登半島地震の影響により発送が延期となっていた、令和6年度の納税通知書が75日発送されます。716日までに届かない場合は、新潟市の資産税課(電話025-226-2266)へお問い合わせください。縦覧期間は71日から731日です。

また、発送の延期に伴い納期限が下記のとおり変更されていますのでご注意ください。

1期   (変更前)4月30日   (変更後)7月31日

2期   (変更前)7月31日   (変更後)9月30日

3期   (変更前)1月 6日   (変更後)1月 6日

4期   (変更前)2月28日   (変更後)2月28日

 



令和6年分の路線価について                                        

路線価とは、路線に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額のことです。土地には定価がなく、複数の公的価額が存在します。計算の目的によって使用する基準が異なりますが、基準の一つである路線価は毎年1月1日時点の評価により、国税庁が毎年7月から8月に発表する価格です。相続税・贈与税の税額を算定する基準となり、公示地価の80%程度とされています。

 71日に発表された路線価で、新潟県内の標準宅地の評価額は前年を平均で0.5%下回り、31年連続の下落でした。県内は能登半島地震で大きな被害を受け、地盤の劣化など地震の影響を反映するため、路線価は一定の調整率を掛け合わせて計算されました。

 

 


定額減税の実施について                                        

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和する目的で、一定の要件のもと令和6年分の所得税と住民税から一人当たり合計で4万円の定額減税が行われます。

(本人分と、同一生計配偶者・扶養親族分の合計額が定額減税として控除されます。)

 令和661日以後最初に支払う給与から減税開始となりますので、事前に扶養親族等の人数を確認し、源泉徴収税額の控除額や徴収のタイミングを管理していく必要があります。

 

 【国税庁ホームページ 定額減税特設サイト】

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

 

  


源泉所得税納期の特例について                                        

 給与を支払う事業者は、給与から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

 ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税等を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」といい、承認申請書を所轄税務署へ提出し、この特例を受けていると、その年の1月から6月までに徴収した所得税等は710日、7月から12月までに徴収した所得税等は翌年120日が、それぞれ納付期限となります。

 毎月納付するよりも金額が大きくなりますので、納期限を過ぎないようにご注意ください。




所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続き                                        

 個人で予定納税の義務がある方(前年の申告納税額が15万円以上)には、615日までに税務署から予定納税額が書面で通知されています。

 義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、①630日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合、②1031日の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合において予定納税額の減額を求める手続きを「減額申請手続き」と言います。

 光熱費や原材料価格の高騰により、業績が悪化している場合などが対象になりますので、月々の業績の確認が重要です。

 また、本人分の定額減税の額(3万円)が既に差し引かれていますが、同一生計配偶者や扶養親族の分を追加する場合も減額申請書を提出する必要があります。定額減税のみの場合は簡易的な記載方法によることができます。

 申請期限は第1期分及び第2期分は71日から731日まで、第2期分のみの申請については111日から1115日までに提出となっております。

 




税理士法人 高志会計
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