確定申告が始まります
当事務所関与先には申告に必要な書類について、「確定申告のご案内」を1月上旬に送付させていただきますので、早めのご準備をお願いいたします。
また、例年同様、朱鷺メッセにて確定申告会場が開設されます。令和5年2月16日(木)から3月15日(水)まで、土、日及び祝日を除き、午前9時から午後4時まで受け付けています。ただし、2月19日及び2月26日は日曜日ですが会場しています。
インボイス制度の概要について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。制度の概要については以下の通りとなります。
1.インボイス制度とは
インボイス制度とは、令和5年10月1日から新たに導入される制度で、税務署長に申請をして登録を受けた課税事業者が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存を仕入税額控除の要件とするものです。
2.インボイス(適格請求書)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、具体的には現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
3.インボイス制度導入における準備について
①
適格請求書発行事業者への登録(売手としての立場)
令和5年10月1日の制度導入と同時に登録事業者となるためには、令和5年3月31日までに申請しなければなりません。
②
取引先の状況確認(買手としての立場)
取引先が登録事業者(課税事業者であることが前提)に該当していない場合、その支払いに対して仕入税額控除が受けられないことになりますので確認が必要です。
4.インボイス制度の導入により影響を受けるもの
仕入税額控除が受けられなくなるものとして、次のようなものが考えられます。
・一般消費者からの購入品代(社長個人から法人が車を買い取るなど)
・免税事業者であるフリーランスの方への業務委託料
・免税事業者である一人親方への外注費
・会社が社長個人に支払っている事務所家賃
・免税事業者である飲食店での飲食代
以上、ごく簡単にご紹介いたしました。詳細につきましては以下の国税庁ホームページをご確認ください。
【国税庁ホームページ:インボイス制度の概要】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
事業所得、雑所得の判断について通達改正
今年8月に通達改正「案」が発表、その後、パブリックコメントの募集を行っていた「副業による所得は事業所得になるか、雑所得になるか」について10月7日に国税庁より通達改正が発表されました。
所得は、その発生形態などにより給与所得、事業所得、不動産所得などの10種類に分類されます。分類し、計算された所得は課税方法や損益通算ができるかできないかなど様々な違いがありますが、以下の違いがあるため副業の取り扱いについて検討が必要とされました。
〇雑所得:赤字になっても他の所得と損益通算できない
〇事業所得:赤字は他の所得と損益通算できる
となるので、
〇給与所得+赤字の雑所得は、給与から控除された源泉所得税の還付が受けられない
〇給与所得+赤字の事業所得は、給与から控除された源泉所得税の還付が受けられるとなります。
これについて次のように通達改正が行われ、令和4年分の所得税(令和5年2~3月申告)から適用されます。
〇社会通念上、事業と言える程度の規模で行っている:事業所得
〇取引を記録した帳簿書類の保存がある:事業所得
※数値の基準はありませんが、社会通念上、事業と言える規模であることが前提
〇取引を記録した帳簿書類の保存がない:雑所得
※帳簿書類の保存がない場合でも、年間売上が300万円を超える場合は個別事情を勘案し、事業所得として取り扱うこともあり。