お知らせ

住民税の特別徴収制度について                                        

 住民税の特別徴収制度とは、会社が従業員へ支払う給与から住民税を徴収し、従業員の代わりに市町村へ納税する制度です。5月中に市町村より、各従業員の税額が記載された税額通知書が届くので、6月分の給与から毎月徴収を行い、翌月の10日までに納付することになります。また納期特例制度を選択している場合は、611月分を1210日までに、125月分を610日までに納付することになります。

 


年収103万円の壁の見直しについて                                       

これまで所得税が課税される基準として年収103万円の壁がありました。この数字は基礎控除48万円と、給与所得控除55万円を合わせた金額で、令和6年分まではこの金額以下であれば所得税がかからず一つの区切り()として強調されていました。

令和7年度税制改正により、この壁の見直しがありました。目的は、人手不足対策やもっと働きたいという意欲がある方の働き控えを減らすことです。令和7年分の所得税から、最大で基礎控除が95万円に、給与所得控除の最低保証額が65万円に引き上げられ、所得税の課税最低限は「160万円」となります。

今回の改正は令和7年12月1日施行となっており、年末調整で対応することとなります。例年に比べて年末調整事務が煩雑になることが見込まれるため、早めの対応が必要です。

 

【国税庁ホームページ 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について】

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm#a-01

 

 


  

  




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