令和7年分の年末調整について
今年も残すところ3ケ月となり、そろそろ年末調整の準備を始める時期となりました。この時期になると、保険会社等から年末調整に必要な控除証明書類の発送が始まります。以下の「控除証明書」は年末調整に必要となります。例年10月中旬以降に届いていますので、従業員の皆さんへ周知し、紛失等がないように回収をお願いいたします。
生命保険料控除証明書
(一般の生命保険、個人年金保険及び介護医療保険)
地震保険料控除証明書
社会保険料控除証明書(国民年金)
国民健康保険料納入済額のお知らせ(注)
小規模企業共済掛金払込証明書
(注)9月30日迄の納入金額です。1年間分は翌年1月20日前後の発送となりますので、10月から12月までに納付した金額を合わせて申告してください。
保険料の控除証明書は、契約内容のお知らせと同封されて、封書にて送付されてくる場合がありますので、必ず中身の確認をお願いいたします。
令和7年分の年末調整と「年収の壁」見直しについて
令和7年(2025年)から、いわゆる 「年収の壁」 と呼ばれる仕組みが見直されます。これにより、扶養控除や配偶者控除の対象となる収入の基準が緩和され、年末調整の申告内容に影響が出る場合があります。ここでは、制度のポイントをわかりやすくご紹介します。
<「年収の壁」とは?>
「年収の壁」とは、配偶者や家族を扶養に入れる際に基準となる収入の上限のことを指します。これまでは、家族の年収が一定額を超えると控除を受けられず、結果的に税負担が大きくなるため、多くの方が働き方を調整していました。
よく知られている例としては、
□ 103万円の壁(配偶者控除に関係)
□ 150万円の壁(配偶者特別控除に関係)などがあります。
<令和7年からの変更点>
令和7年分の年末調整から、次のような変更があります。
□ 配偶者控除や扶養控除の対象となる収入基準が 引き上げ られます
□ これまで対象外だった家族が、新しい基準では控除対象になる可能性があります
□ 19歳以上23歳未満の子どもを対象とした 「特定親族特別控除」 が新設されます
これらにより、働き方の選択肢が広がり、結果的に税負担が軽くなる方も増える見込みです。
<年末調整で必要になること>
年末調整では、毎年「扶養控除等申告書」や「基礎控除・配偶者控除等申告書」などを提出いただきます。
令和7年分からは以下の点にご注意ください。
1.
ご家族の年間収入の見込みを改めて確認してください
2.
これまで控除対象外だったご家族が、新たに対象となる可能性があります
3.
申告書の様式や記載内容も一部変更されています
<まとめ>
令和7年分の年末調整では、「年収の壁」見直しにより、控除の対象となる範囲が広がります。「昨年と同じだから」と思わず、今年の申告書は必ず内容を確認してください。
ご不明な点があれば、勤務先の担当者や税務署、または専門家にご相談いただくことをおすすめします。
新潟県最低賃金の引上げ
新潟労働局より、令和7年度新潟県最低賃金について、現行最低賃金(時間額985円)を65円(6.60%)引上げて1,050円とすること、本年10月2日から効力が生ずることが発表されました。
最低賃金は県内すべての労働者に適用され、雇用形態にかかわらず時間額1,050円以上を支払う必要があります。