お知らせ

災害の支援策等について                                         

令和6年能登半島地震により被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申しあげます。

そして、被災地の復旧・復興および皆様の生活が一日も早く平穏に復することを心よりお祈り申しあげます。

この度の震災により国や各自治体等からは、資金繰り・雇用・税務などの事業者向けの各種支援策が公表されております。

詳細は、トップページの「令和6年能登半島地震の事業者向け支援策情報」をご確認いただくと共に、各省庁・自治体・団体等のホームページからもご覧いただけます。

 

 


確定申告の振替納税について                                        

令和5年分確定申告の振替納税期日は以下のとおりとなっております。

事前に口座残高の確認を忘れないようにしてください。

 

所得税  423日(火)

     ※ 延納の届出を行っている場合 531日(金)

消費税  430日(火)




固定資産税の縦覧制度について                                        

 縦覧制度とは、納税者が自己の所有する土地や家屋の固定資産の評価額を、他の土地や家屋の評価額と比較することで、適正に評価されているかどうか判断することができる制度です。

例年41日から第1期の納期限(または430)まで、土地や家屋の所在する役所で縦覧可能となっており、縦覧手数料も無料です。

なお、新潟市の令和6年度の縦覧期間は能登半島地震の影響で7月上旬開始を予定しているとのことですのでご注意下さい。

 




納付書の事前送付取りやめについて                                        

国税庁では、キャシュレス納付の利用拡大取り組みの一環として、令和65月以降送付分から、e-axにより申告書を提出している法人などについて納付書の事前送付を取りやめることとなりました。

 今後は、ダイレクト納付やインターネットバンキング等による納付などのキャッシュレス納付を利用することとなりますのでご留意ください。

なお、源泉所得税の徴収高計算書や消費税の中間申告書兼納付書については引き続き送付予定とのことです。

 

【国税庁ホームページ 納付書の事前送付に関するお知らせ】

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm

 




定額減税の実施について                                        

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和する目的で、一定の要件のもと令和6年分の所得税と住民税から一人当たり合計で4万円の定額減税が行われます。

(本人分と、同一生計配偶者・扶養親族分の合計額が定額減税として控除されます。)

 この制度は、令和661日以後最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から実施されることとなりますので、国税庁の定額減税特設サイトなどを参考に、早期に準備に着手することが望まれます。

 

【国税庁ホームページ 定額減税特設サイト】

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

 






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